相続財産とは

相続財産の概要

1.相続財産として計上するもの

 

(1)現金、預貯金、土地(※1)、建物、有価証券、書画骨董、宝石・貴金属類、自家用車、ゴルフ会員権 その他

 

(2)死亡保険金、死亡退職金等(※2)

 

(3)3年以内の贈与財産(※3)

 

※1 土地の評価について
相続財産としての土地評価額は、相続発生時点での該当する土価の時価となります。
相続税の概算額を求めるには、固定資産税評価額が目安になります。
市街地にある農地や山林等は、固定資産税評価額と相続税評価額が大きく乖離することがあります。

 

※2 みなし相続財産について
死亡保険金や死亡退職金などがこれに当たります。
被相続人の死亡時にはなかった財産ですが、被相続人の相続発生を理由として、相続人がもらえる財産となるため課税の対象になります。
・ みなし相続財産には枠が非課税枠あり、死亡保険金・死亡退職金について、各々相続人一人当たり500万円の控除が受けられます。

 

※3 贈与財産について
3年以内に贈与を受けた財産がある場合は、相続財産に加算してください。
ただし、配偶者への居住用財産の贈与特例は除きます。
また、「相続時精算課税制度」により贈与を受けた財産については、相続発生からの年数に関係なく贈与時の時価で、相続財産に加算してください。

 

 

2.相続財産とならないもの
香典、弔慰金(※4)、祭祀財産(仏壇仏具、墓地・墓石等)等

 

※4 弔慰金
業務上の死亡 普通給与3年分、業務外の死亡 普通給与6か月分まで

 

 

3.相続財産から控除できるもの
債務、未払いの費用や税金、葬儀費用等

 

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