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小規模宅地等の特例の適用を受けるべき人

2次相続においても相続税の納税が予想される場合には、小規模宅地等の特例はできるだけ子で受けたほうが有利になってきます。この特例を受けて減額された財産額に対して、そもそも相続税は課税されないため、配偶者控除の特例を受ける母がわざわざ相続税のかからないような財産を取得すると、母の相続税申告のときに不利な結果となってしまいます。

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