法人への貸付金対策

法人への貸付金対策

 法人によっては過去の経緯から社長が多額の貸付をしているケースがよくあります。
 そしてその貸付金は法人の資金繰りから見て、返済を受けるのが困難であることもよくあります。
 しかし、その貸付金は相続税の評価においてはやはり財産であり、その評価方法は特殊な場合を除き、額面金額で評価されてしまいます。
 このような財産は、相続財産からはずす作業をしておく必要があります。

 

債権放棄

 多額の繰越欠損金がある場合には、社長が貸付金を債権放棄することによって簡単に相続財産からはずすことができます。
 この場合に法人税法上は繰越欠損金があるため法人税は課税されません。

借入金の資本金への組替え(デッド・エクイティ・スワップ)DES

 債務免除によって多額の法人税負担が発生する場合には、法人にとっての借入金を資本金に振り替えることによって、貸付金の額面評価から株式の評価へと変わり、評価額を下げることが可能となります。
 ただし、官報広告する等の手続きが煩雑であったり、債務の時価評価の困難さがあります。

 

 可能であるなら、現金にて増資をしてその後に貸付金返済を受けるという方法でも同様の効果が得られる上、手続は簡便で債務の時価評価という税務リスクも減少します。

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