法人が所有した場合の財産評価

法人が所有した場合の財産評価

財産の所有の方法として、個人名義で財産を持つ直接所有と法人を介して財産を持つ間接所有とがあります。

 

相続税の財産評価において有利なのは法人を介して財産を持つ間接所有です。

 

法人を介して財産を持つ場合は、その法人の株式の評価が財産額となり「取引相場のない株式」の評価方法となります。
取引相場のない株式の評価方法は、条件によって様々な評価方法になりますが、ある程度意図的に有利な条件の評価方法に持っていくことも可能です。

 

その有利な評価方法とは、類似業種比準価額と純資産評価額との折衷法による評価です。
一般的に個人名義で財産を直接所有している場合の財産の評価方法は純資産評価額です。たとえば1億円の現金を個人名義で持っていれば当然に1億円の評価額となります。
類似業種比準価額とはその法人と同業種の上場株式の株価や利益や配当額とその法人の財産額や利益や配当額をミックスさせて算出する評価方法です。
一般的には類似業種比準価額は純資産評価額より低くなります。

 

業種やその法人の利益額にもよりますが、役員報酬等で利益額をある程度コントロールできるならば、個人名義で直接所有している場合の評価額の5〜6割の評価額となることが多くあります。
つまり現金1億を持っているような法人の評価は、5〜6,000万円となるということです。
大規模な法人であれば更に直接所有との差額が大きくなることもあります。

 

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