養子縁組
相続税において養子縁組は簡単でかつ即効性のある相続対策となります。
ただし、養子縁組による争族も起こりうる可能性があるので、遺産分割も含めて十分検討のうえ行う慎重さも必要となってきます。
基礎控除の拡大と超過累進税率の緩和
養子縁組による相続税の一番大きな効果として、基礎控除の拡大と超過累進税率の緩和といえます。
なお、この効果は実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までとなっており、行き過ぎた租税回避行為を制限しています。
まず基礎控除の拡大について現在、基礎控除は 3,000万円+法定相続人×600万円 となっており、養子縁組により少なくとも600万円の相続財産を減らすことが可能となります。
次に超過累進税率の緩和については、現行の相続税法の相続税の計算方法からして、相続人が多ければ多いほど税負担は少なくなる仕組みです。特に相続人が1人しかいないような人にとっては、養子縁組による超過累進税率の緩和は絶大な効果があるといえます。それは下記の相続税額の早見表からも確認することができます。
財産額 | 子1人 | 子2人 |
---|---|---|
3億円 |
9180万円 |
6920万円 |
養子縁組をしているだけで、財産額3億の場合に相続税額が2260万円も変わってくるのです。
生命保険の非課税枠の拡大
生命保険の死亡保険金の非課税枠は、法定相続人×500万円 となっています。つまり法定相続人が3人の場合には死亡保険金を1,500万円受け取ったとしても、これに対して相続税は一切かからないことになります。
養子縁組をすれば法定相続人が増えるので、結果的に生命保険金の非課税枠が拡大し相続対策となります。
登録免許税の緩和と不動産取得税の非課税
相続人でない人に財産を移転させる場合には、登記原因が相続とはならず遺贈となり登録免許税が相続を原因としたときの不動産価格の0.4%から2%と4倍にもなります。
しかし、養子縁組により相続人となった場合には、登記原因は相続となり登録免許税の負担が軽くなります。
また、不動産取得税においても、遺贈により不動産を取得した場合にはかかりますが、養子縁組により相続人となって取得した場合には非課税となります。
なお、これらの規定は上記で説明した、実子がいる場合は1人いない場合は2人という養子の数の制限もありません。
一世代飛ばし
孫と養子縁組することにより、孫に財産を相続させることにより、子から孫への相続税を軽減させることができます。
ただし、養子の孫(代襲相続人は除く)に対する相続については相続税の2割加算の規定があります。これは一世代飛ばして相続することによる相続税負担の軽減に対する負担調整的な趣旨があり、通常の相続税額に2割加算した相続税を課税するものです。